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弁護士に債務整理を依頼した場合の流れ
1 債務整理に共通する流れ
債務整理には、主に任意整理、個人再生、自己破産という方法があります。
手続きの流れは、その3つの方法に共通する部分と、それぞれの方法によって異なってくる部分があります。
債務整理に共通する流れは以下のとおりです。
⑴ 受任通知の送付
弁護士に依頼すると、弁護士から債権者に対して受任通知を送付します。
これによって、債権者に債務整理をすることを知らせるとともに、窓口が弁護士でありご本人に督促しないよう通知します。
このため、弁護士への依頼後は原則として債権者からの督促が止まりますし、返済そのものも止めていただくことになります。
⑵ 債権者による取引履歴の開示
受任通知を送付してから、概ね2週間後~2か月後までには、債権者から取引履歴が開示されます。
⑶ 引き直し計算
2007年頃以前に借入している場合、法定利率を超えた利率での取引がなされていて過払金が発生している可能性があります。
開示された取引履歴をもとに、法定利率による引き直し計算を行って、債務額を確定させます。
2 それぞれの方法ごとの流れ
⑴ 任意整理
債権者と個別に和解して、基本的には分割返済する和解を狙う方法です。
通常、債務額が確定したあとは、毎月弁護士の口座に一定額のお金を積み立てます。
この積立には、毎月一定額を返済に充てることのできる余裕があるかを確認する目的と弁護士費用を集める目的があります。
6か月以内には弁護士費用が集まることがほとんどで、その後に各債権者と和解交渉を行います。
無事、交渉がまとまれば、その1〜2か月後から和解契約に従った返済が開始されます。
⑵ 個人再生
圧縮した債務額を3〜5年間で返済する計画を裁判所に認めてもらう方法です。
以下の説明は、個人再生のうち大部分を占める小規模個人再生を前提とします。
債務額の確定後は、裁判所に申し立てるのに必要な資料と手続費用の準備を行います。
準備が整ったら、裁判所に申立てを行います。
申立てから1〜2か月後に手続開始決定が下されます。
その後、圧縮された債務額をどのように返済していくつもりかを記載した再生計画案を裁判所に提出します。
再生計画案について、債権者の一定数以上から反対がなく、計画を履行できると判断される等の要件を充たせば、裁判所から再生計画認可決定が下されます。
その後は認められた再生計画どおりの返済をしていきます。
⑶ 自己破産
めぼしい財産をお金に換えて各債権者に配当し、残った債務を支払う責任を裁判所に免除してもらう手続です。
裁判所に申し立てるのに必要な資料と手続費用が集まったら、裁判所に申立てを行います。
申立てから1〜2か月後に手続開始決定が下されます。
その際に破産管財人が選任されれば、開始決定から3〜4か月後に裁判所で債権者集会が開かれます。
それまでに破産管財人の業務(財産換価など)が終了すれば1回目の債権者集会の後に免責決定が下されます。
それまでに破産管財人の業務が終了しなかった場合は、その業務が終了するまで債権者集会が数か月おきに開かれ、最後の債権者集会の後に免責決定が下されます。
免責決定の約1か月後に免責決定が確定し、債務を支払わなくてよい状態となります。
破産手続開始決定の際に破産管財人が選任されなかった場合(これを同時廃止といいます)、債権者集会が開かれることはなく、開始決定から3〜4か月後に免責決定が下ります。
3 越谷にお住まいで債務整理をお考えの方へ
以上が債務整理の大まかな流れです。
細かい部分につきましては、個別の事案によって変動することがありますので、より詳しい手続きの流れを知りたいという方は当法人までご相談ください。
当法人は、これまで多くの方から債務整理をご依頼いただいています。
越谷にお住まいで債務整理をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。