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「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理ができない場合はどうするか

  • 文責:所長 弁護士 岡田大
  • 最終更新日:2025年8月27日

1 任意整理ができない場合の選択肢について

任意整理ができない場合とは、任意整理後の想定返済額が、返済原資(月々の手取り収入から生活費を控除した残額)を上回ってしまう場合です。

このような場合、個人再生か自己破産を選択することが考えられます。

個人再生と自己破産は、いずれも裁判所を通じて債務に関する問題を解決する方法(いわゆる法的整理)であり、債務総額を大幅に減額できる、または返済責任を免除してもらえる可能性があります。

以下、個人再生と自己破産について説明します。

2 個人再生について

個人再生は、裁判所に申し立てを行い、債務総額を大幅に減額したうえで、減額後の債務を原則として3年間で分割返済できるようにする手続きです。

個人再生をすると、金額によりますが債務総額を5分の1程度に減額できることがあり、任意整理と比べ大きな債務の減額効果を得られます。

また、一定の条件を満たす場合には、住宅ローンだけは従前とおり支払い、他の債務を減額することで自宅を守ることができる制度(住宅資金特別条項)が設けられているという特徴があります。

住宅ローンが残っている自宅を持っている方には、とても効果が大きい手続きです。

ただし、法律で定められた最低弁済額か、債務者の方が保有している財産の評価額のいずれか高い方の金額を返済しなければならないため、価値の高い資産を有している場合には、あまり債務総額を減らせない可能性があります。

3 自己破産について

自己破産も裁判所を通じた債務整理の手法であり、一部の例外を除く債務返済責任を免除してもらうための手続きです。

債務者の方の収支の状況と債務総額を照らし合わせ、返済が不可能であると考えられる場合に、破産手続きが開始されます。

ただし、自己破産は、原則として債務者の方の財産を破産管財人が換価し、その売却金を債権者への支払いに充て、返済しきれない分は免責されるというものですので、一定の財産を失うことがあります。

具体的には、一定の評価額を超える預貯金や不動産、自動車などが処分される可能性があります。

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