個人再生のご相談をお考えの方へ
1 個人再生とはどのような手続きか
個人再生は、裁判所を通じて、借金の返済額の圧縮や長期での分割返済を目指す手続きです。
借入額が膨らみ、返済が困難になっている方でも、この制度を活用すれば、生活を立て直すことができる可能性があります。
どの程度の借金を減額することができるかは、借金の総額や財産の状況に応じて異なりますので、具体的な金額や手続きの適用可能性については、弁護士に相談することをおすすめします。
2 住宅を守りながら生活を再建できる可能性
個人再生の大きなメリットは、住宅を手放さずに借金問題を解決できる点です。
住宅ローンが残っている場合でも、法律で定められた「住宅資金特別条項」を利用することで、住宅ローンの支払いを継続しながら他の借金を減額することが可能です。
他の手続きを選択すると、住宅が競売にかけられたり、売却されることがありますが、個人再生ではそのようなリスクを回避できます。
特に、自宅に強い思い入れがある方や、住宅を維持しながら他の借金を整理したい方には、個人再生が適しているかと思います。
3 当法人にご相談ください
当法人では、個人再生をはじめとする借金問題に対して数多くの相談実績があります。
これまで蓄積したノウハウをもとに、借金問題を得意とする弁護士が対応させていただきます。
お客様の状況を丁寧にヒアリングし、借金の減額の可能性や住宅資金特別条項の適用可否などを分かりやすく説明いたします。
ご相談いただいた時点で契約をしなくてはいけないということはありませんので、越谷にお住まいで個人再生をお考えの方は、安心してご連絡ください。
ご相談に関するお問い合わせは、お電話やメールフォームで受け付けております。
このような方は個人再生をご検討ください
1 借金全額を支払うことが難しい方
収入の減少や支出の増大などの事情の変化や、返済のための借入れを繰り返すことによって借金の金額が多額になってしまうなど、様々な事情で借金全額を支払うことが困難になってしまう方もいらっしゃいます。
個人再生は、裁判所の手続きを通じて借金の減額を図ることができる制度ですので、借金全額を支払うことが困難になってしまった方は、個人再生を検討するのがよいでしょう。
なお、借金の返済義務を免除してもらう自己破産という方法もありますので、以下では自己破産と比較しながら個人再生が適している方の類型を見ていきたいと思います。
2 住宅ローンが残っている方
自己破産という手続きでは、借金の支払い義務が免除されますが、住宅ローンも含めて支払い義務を免除することになり、その結果、住宅を手放さなければならなくなってしまいます。
他方で、個人再生の手続きでは、住宅資金特別条項という条文に定められた要件を満たす住宅については、住宅ローンの支払いを続けて住宅を残すことができます。
したがって、住宅ローンが残っているが、住宅を手放したくないという方は、個人再生がおすすめです。
3 手放したくない財産がある場合
自己破産の場合、多くの裁判所では20万円以上の価値のある財産は換価処分され、債権者への配当に回されてしまいます。
しかし、個人再生の手続きでは、原則として財産の処分をする必要がありません。
したがって、自動車や生命保険などの財産が20万円を超えており、それらの財産を手放したくないとお考えの方は、個人再生を検討するのがよいでしょう。
4 免責不許可事由に該当する事情がある場合
自己破産の場合、免責不許可事由といって、免責(借金の返済義務を免除すること)を許可しない事情が定められています。
具体的には、浪費、ギャンブル、投資、不当に財産を減少させる行為、偏頗弁済などが挙げられます。
免責不許可事由に該当する行為があった場合でも、必ず面積が許可されないというわけではありませんが、免責が許可されない可能性があります。
他方で、個人再生では、免責不許可事由に該当する行為があったとしても、その事情をもって個人再生が認められなくなるということはありません。
したがって、免責不許可事由に該当する行為があり、自己破産だと免責されない可能性があるという方は、個人再生を選んだ方が無難という場合があります。
5 個人再生に関するご相談は、弁護士法人心まで
弁護士法人心では、これまで多くの方の個人再生案件を取り扱ってきた実績があります。
越谷周辺にお住まいで個人再生をお考えの方は、弁護士法人心までご相談ください。