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「任意整理」に関するお役立ち情報

求職中に任意整理はできるのか

  • 文責:所長 弁護士 岡田大
  • 最終更新日:2025年4月21日

1 一定の収入が見込めないと任意整理はできない

結論から申し上げますと、理論上は求職中でも任意整理をすることは可能です。

しかし、現実的には、近い将来一定以上の収入が得られる見込みがないと任意整理をすることはできません。

任意整理をするためには、弁護士費用が必要となりますし、任意整理後にも返済を続けていく必要があるためです。

そのため、遅くとも任意整理を依頼してから1~2か月後程度で、給与が入金される見通しが必要となります。

以下、任意整理の流れと就職との関係について説明します。

2 任意整理の相談~依頼

弁護士に任意整理の相談をすると、まず任意整理ができる見通しがあるか否かについての検討をします。

任意整理は、基本的には残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額を3~5年程度で分割返済できるようにする債務整理の手法です。

任意整理ができると判断するためには、月々の手取り収入から生活費を控除した残額(「支払原資」といいます。)が、任意整理後の想定返済額を超えている必要があります。

求職中の場合、相談の時点では基本的に収入がありません。

そのため、採用が決まりそうで、かつ就職後の手取り収入額がわかる状態でないと、任意整理ができるか否かの判断ができません。

近い将来収入を得られる見通しがある場合には、弁護士に任意整理を依頼します。

3 任意整理依頼後

任意整理を弁護士に依頼すると、弁護士から貸金業者等に対して受任通知という書面を送ることにより、債務者の方に対する取り立てが一旦停まります。

並行して、弁護士費用の積立てを開始します。

求職中の場合、基本的には仕事を開始して給与が手元に入るようになってから積立てを行います。

弁護士費用の積立てが終わったら、弁護士が貸金業者等と返済条件に関する交渉を行います。

両者が合意に至った場合には、合意書(「準消費貸借契約書」、「示談書」などの名称であることもあります)を作成し、任意整理は終了となります。

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