「任意整理」に関するQ&A
任意整理をしたら遅延損害金はどうなりますか?
1 任意整理をした場合の遅延損害金の扱い
任意整理をする場合に気になることの一つが、遅延損害金はどうなるかということです。
遅延損害金は、約束の返済期日に遅れたためにつく損害金で、利息と同じかそれ以上の利率で定められていることがほとんどです。
任意整理は、債権者との和解が必要ですので、遅延損害金の扱いも和解によって決めることになります。
2 遅延損害金の考え方
任意整理をした場合の遅延損害金については、どの時点で発生した遅延損害金かを分けて考えることが有益です。
⑴ 弁護士に依頼するまでの遅延損害金
弁護士に任意整理を依頼した時点で返済が期日に遅れていれば、その時点ですでに遅延損害金が発生していることになります。
この遅延損害金については、任意整理をしたとしても、債権者はこれを免除したり減額したりはしてくれないことがほとんどです。
したがって、この遅延損害金については、支払わなければならないことを前提として考えておいた方がよいでしょう。
⑵ 弁護士に依頼した後の遅延損害金
また、弁護士に依頼して、受任通知を送付してもらって督促が止まったからといって、債権者との和解が成立するまでは、依然として元の契約は続いており、返済が遅れていることに変わりはありません。
ですので、弁護士に依頼後、債権者との和解が成立するまでは、日々、遅延損害金は発生していることになります。
この遅延損害金については、免除してくれる債権者もあります。
つまり、受任通知送付後、債権を届け出るタイミングまでの遅延損害金をつければよしとしてくれる債権者です。
他方で、債権者との和解が成立するまでの遅延損害金を付加しなければ、和解には応じられないとする債権者もあります。
したがって、この遅延損害金については、債権者次第ということになります。
⑶ 任意整理をした後の遅延損害金
なお、任意整理をした後も、約束した返済に遅れてしまうと、遅延損害金が発生するという条件になることがほとんどです。
3 弁護士への相談にあたって
弁護士へ任意整理を相談する際には、遅延損害金がどうなるかについても聞いてみると、その見込みを教えてくれるかもしれません。
また、弁護士も、遅延損害金が嵩んで依頼者の不利益にならないよう、遅延損害金についても考えています。
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