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弁護士による債務整理@越谷

「任意整理」に関するQ&A

社長でも任意整理をすることはできますか?

  • 文責:所長 弁護士 岡田大
  • 最終更新日:2025年6月6日

1 社長も任意整理は可能ですが注意すべき点があります

社長(法人の代表取締役)の立場にある方であっても、個人の債務について任意整理をすること自体は可能です。

法律上、社長の立場であると任意整理ができないという制限はありません。

ただし、特に中小規模の会社の社長の場合には、法人が受けている融資の保証人になっていることも考えられます。

このような事情がある場合に、以下の点に留意する必要があります。

①任意整理後は会社が融資を得る際の審査が厳しくなることがある

②法人の銀行口座が凍結されることがある

③法人が受けている融資の一括返済を求められることがある

以下、それぞれについて具体的に説明します。

2 任意整理後は会社が融資を得る際の審査が厳しくなることがある

弁護士に任意整理を依頼すると、信用情報に事故情報が登録されます。

信用情報を管理している信用情報機関は複数ありますが、最も長いもので、任意整理後完済してから5年間程度は経過しないと、事故情報は抹消されません。

事故情報が登録されるのは、あくまでも社長個人の信用情報ではあります。

しかし、会社が新たに借入れをする際には、社長が保証人になることを求められることがあります。

社長の信用情報に事故情報があると、社長が保証人になれず、会社が融資を得られない可能性があります。

3 法人の銀行口座が凍結されることがある

社長が会社の保証人となっている金融機関に対し、社長が任意整理をした場合、会社が当該金融機関で使用している口座が凍結されることがあります。

これを回避するためには、社長が会社の保証人であり、かつ法人が口座を使用している金融機関を、任意整理の対象から外すことなどを検討する必要があります。

4 法人が受けている融資の一括返済を求められることがある

社長が会社の保証人となっていて、同じ金融機関等から社長個人も借入れをしている場合、特に注意が必要となります。

このような金融機関等に対して社長個人が任意整理をすると、会社に対しても一括で残債務を返済するよう求められる可能性があります。

回避するためには、3と同様に、上述の条件に該当する金融機関等を任意整理の対象から外さなければなりません。

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