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任意整理を行い、返済条件を緩和・変更してもらうことで、借金の返済負担を軽減できます。
毎月、利息分程度の返済しかできていないような場合、返済がいつまで続くのか見通しが立たないかと思いますが、そのような場合に任意整理を行うことで、完済の見通しを立てることができます。
また、任意整理は、任意整理の対象とする借金を選ぶことができます。
そのため、連帯保証人への影響を避けたい場合は、影響が出そうな借金を任意整理の対象から外すことで、影響が及ぶことを回避できます。
ローンで購入した財産を失いたくないという場合は、そのローンを任意理の対象から外すことで、失うことを回避できます。
上述したようなメリットがある一方で、任意整理を行うことによるデメリットもあります。
例えば、任意整理を行うと、ブラックリストに情報が載るため、一定期間は新たなクレジットカードの作成などが難しくなります。
また、任意整理は交渉による手続きですので、合意がないと手続きができません。
任意整理後に毎月返済をしていかなければいけませんので、その収入が見込める方でないと、任意整理に応じてもらえない恐れがあります。
任意整理を行う前に手続きの特徴を把握することができれば、任意整理で後悔せずに済むかと思います。
任意整理が可能か、任意整理が適しているか、任意整理を行うとどうなるのか等について、弁護士が相談に乗らせていただきますので、任意整理をお考えの方は、まずは一度弁護士にご相談ください。