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任意売却の流れ

  • 文責:所長 弁護士 岡田大
  • 最終更新日:2025年1月29日

1 任意売却と競売の違い

任意売却は、住宅ローンなどの抵当権がついている場合や、差押がされている不動産を競売によらず売却することです。

住宅ローンを滞納したり、借金を滞納して不動産を差し押さえられてしまうと、裁判所で競売になってしまいます。

競売の場合は、相場価格よりも安価で売却をすることになるため、返済しきれず借金が残ってしまうこともあります。

そこで、抵当権者と連携し、不動産を競売よりも高値で売却することを目指します。

ただし、競売にするか任意売却にするかは抵当権者、差押権者が選べるため、どのような方法で売却するかは債権者の意見を聞きながら行う必要があります。

2 任意売却の流れ

⑴ 不動産関係書類の収集

不動産の売却額など、売却の条件を決めるにあたり、書類から不動産の状況を確認します。

必要になる書類等としては、次のようなものがあります。

・登記事項証明書

・公図

・所在地図

・登記済証

・建物図面

・測量図面

・境界立会書

・確認済証

・検査済証

・鍵

⑵ 仲介業者の選定

任意売却の場合、一般的な不動産売却よりタイトなスケジュールや特殊な手続きが必要になるため、任意売却の実績のある業者を選ぶのがよいでしょう。

⑶ 売出価格、売却方法等の決定

いくらで売却するかは、通常は不動産の相場価格を見ながら決めていきますが、債権者は売却代金から借金を回収するために相場よりも高額な金額での売り出しを要求してくる場合もあります。

そのような場合は、抵当権者との協議が必要になります。

また、REINZ等に公示して広く買主を探すか、業者に個別に買取を打診するか、私的入札を行うかなど、売却方法も債権者と協議しながら決めていきます。

⑷ 費用負担の確認

任意売却で重要なのは、売却代金から、どこまで必要経費を出していいかを債権者と事前に取り決めることです。

不動産を売却するには、残置物撤去・解体費用、測量費用、仲介手数料、登記費用、譲渡所得税など様々な経費が数百万円単位でかかります。

また、滞納中の税金があり不動産が差押されている場合は、税金の支払いなども必要です。

抵当権者・差押権者は、売却代金から借金を全額回収する権利があり、これらの経費の支払いを認める義務はありません。

しかし、経費支払ができないと、そもそも売却ができなかったり、後々に借金が残ってしまいます。

そこで、売却を進める中で、債権者にどこまでの費用を売却代金から支払っていいか、事前に確認することが重要です。

⑸ 売買契約書作成

売買契約書の内容は、事前に、売主、買主、債権者でよく協議して固める必要があります。

⑹ 決済

弁護士などが立ち合いの下、売買契約書への署名捺印、登記移転・抵当権抹消のための書類への署名捺印、売買代金の引渡しなどを同時に行います。

当日の流れは、事前に明確に決めておく必要があります。

3 任意売却には弁護士を

以上のように、任意売却は入念な準備が必要で、極めて複雑です。

また、債権者に言われるがままに任意売却をしてしまうと、思わぬところで数百万円単位の損をしてしまうこともあります。

そのため、任意売却を行う場合は、最初から弁護士にご相談ください。

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