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「債務整理」に関するお役立ち情報

債務整理と信用情報の回復期間について

  • 文責:所長 弁護士 岡田大
  • 最終更新日:2025年2月21日

1 信用情報の回復期間は債務整理の方法と信用情報機関により異なる

債務整理をすると、信用情報機関が管理する信用情報に事故情報が登録されます。

いわゆる「ブラックリストに載る」というのは、この状態のことを言います。

信用情報に事故情報が登録されていると、新たな借入れやクレジットカードの申込みをしても通常は審査が通りません。

事故情報は一定の期間が経過することで抹消されますが、その期間は債務整理の方法と信用情報機関によって異なります。

以下、任意整理、個人再生、自己破産それぞれの場合について説明します。

2 任意整理の場合

信用情報機関には、CIC、JICC、KSCの3つが存在します。

任意整理は、貸金業者等との間で直接交渉を行い、一般的には残債務の元金と和解日までの遅延損害金の合計額を、3~5年程度で分割返済できるようにする方法です。

任意整理をした場合には、最も長いもので、任意整理後完済をしてから5年間事故情報が登録されます。

任意整理をして、5年間で返済をする内容で和解をした場合、任意整理後10年間事故情報が登録されることになっているようです。

3 個人再生の場合

個人再生は裁判所を介した債務整理の方法です。

債務の総額を大幅に減額できる可能性があり、減額後の債務を3~5年で分割返済することになります。

個人再生をした場合は、最も長いもので、再生計画認可後完済をしてから5年間事故情報が登録されます。

減額後の債務を3年間で返済するという再生計画である場合、個人再生開始から8年間事故情報が登録されることになります。

4 自己破産の場合

自己破産も、個人再生と同じく裁判所を介した債務整理の方法です。

個人再生と異なるのは、免責が許可されることで、債務を返済する義務を免れるという点です。

自己破産をした場合は、最も長いもので、破産手続開始決定日から7年間事故情報が登録されます。

ただし、2022年11月4日以前に破産手続きを開始した場合には、10年間事故情報が登録される可能性があります。

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