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奨学金を返済できない場合の対応方法

  • 文責:所長 弁護士 岡田大
  • 最終更新日:2025年11月18日

1 奨学金が返済できない場合でも債務整理による対応は可能

学費などのために、奨学金を借入れている方は多いと考えられます。

奨学金は、一般的には卒業後に分割返済をすることになりますが、ご事情によっては返済のためのお金を確保できなくなることもあります。

奨学金もいわゆる借金の一種ですので、返済できない状態が続くと、最終的には訴訟を提起され、財産を差押えられる可能性があります。

返済が難しいと感じたら、できるだけ早く債務整理をすることが大切です。

奨学金の債務には、連帯保証人がついているケースが多いという特徴もあります。

以下、連帯保証人がいる場合と、いない場合とに分けて、債務整理の方法について説明します。

2 連帯保証人がいる場合

⑴ 連帯保証人に請求がなされる

奨学金を借り入れる際、親や親族などを連帯保証人にすることがあります。

この場合、返済ができなくなると、基本的に連帯保証人に残債務相当額の支払い請求がなされます。

⑵ 任意整理

任意整理は、裁判所を通さずに貸金業者等と交渉し、返済条件を変更する方法です。

一般的には、残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額を、3~5年程度で分割返済できるようになります。

もっとも、連帯保証人がいる債務を対象に、任意整理を含む債務整理を行うと、通常は連帯保証人に請求がされます。

任意整理には、対象とする債権者を選ぶことができるという特徴がありますので、他にも借り入れがある場合には、奨学金以外の債務を対象に任意整理をするという方法もあります。

ただし、債務総額や収支の状況からみて個人再生や自己破産に方針を変更する可能性がある場合には、始めからすべての債権者を対象として任意整理をした方がよいこともあります。

⑶ 個人再生

個人再生は、裁判所を通じて債務を大幅に減額できる可能性があり、減額後の債務を原則として3年間で分割返済できるようになる手続きです。

手続きにおいては、すべての債権者が対象となります。

奨学金も対象となることから、個人再生をした場合には、通常連帯保証人に残債務相当額が請求されることは避けられません。

個人再生をする場合、予め連帯保証人も連絡をし、一緒に債務整理をするなどの対応をする必要があります。

⑷ 自己破産

自己破産も裁判所を通じた債務整理の方法であり、一部の例外を除く債務の返済義務を免除してもらう手続きです。

奨学金も手続きの対象に含まれます。

そのため、本人の返済義務は免除されても、連帯保証人には残債務相当額の支払い請求がなされます。

個人再生の場合と同様に、トラブルを防止するためにも、事前に連帯保証人との間で調整をしておくことが重要になります。

3 連帯保証人がいない場合

⑴ 保証会社が債務を保証する

奨学金を借り入れる際、連帯保証人の代わりに保証機関が債務の保証を行う、機関保証を選択できることがあります。

保証料は必要になりますが、機関保証を選択することで、万一返済が困難になっても、親や親族に影響が及ぶことを回避できます。

⑵ 任意整理

機関保証の場合、保証機関が奨学金の返済をします。

保証機関は肩代わりした分を債務者の方に請求できるようになります(求償権の取得)ので、保証機関を相手に任意整理をできることがあります。

⑶ 個人再生

個人再生においては、保証機関が取得した求償権も手続きの対象となり、減額できる可能性があります。

⑷ 自己破産

自己破産の場合も、保証機関が取得した求償権は手続きの対象となりますので、免責が許可されることで返済責任を免れることができます。

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