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弁護士による債務整理@越谷

「債務整理」に関するQ&A

強制執行で差し押さえるものがない場合、通知を無視しても大丈夫ですか?

  • 文責:所長 弁護士 岡田大
  • 最終更新日:2025年1月7日

必要な支払いをいつまでも滞納したままだと、債権者が債権回収をするために、最終手段として「財産の差押え」つまり「強制執行」をすることがあります。

これまで差押えを受けたことがない人でも、「裁判所に差押えをされると財産を奪われる」というイメージはあるでしょう。

確かに、差押えをされると、財産は債権者の手に渡ります。そして、差押えをした債権者は、その財産を売却するなどして債権の回収を図るのです。

「財産の差押えは避けたい」と思う人が大半だと思いますが、いざ差押えをされたとしても、お金に困っている方の場合、そもそも差押えをされるような財産がないケースもあるはずです。

この記事では、差押えをされる財産について、差押え可能な財産がない場合一体どうなるのかについて解説します。

1 そもそも差押えとは

債務名義(確定判決、公正証書、和解調書等)を有している債権者は、裁判所から執行文といったものを付与してもらうことで、債務者の財産に対して差押えをすることができます。

財産を強制的に差押えることで、以降の債務者による財産の処分を制限し、債権の回収の実効性を確保するのが差押えの制度です。

不動産や動産を差押えると、裁判所はこれを強制競売にかけてこれを換金し、そこで得た金銭を債権者に分配することで、債権者は満足を得るができるのです。

また給与等を差押えられた場合、債務者は差押えられた金額を受け取ることはできず、その分の金額が債権者に分配されます(詳しくは後述)。

2 差押えされる財産の種類

次に、どのような財産が差押えられるのか、そして差押えられないのかを知っておきましょう。

⑴ 差し押さえられる財産

差し押さえられる代表的なものを以下に列挙します。

・66万円を超える現金

・不動産

・車やバイクなど

・生活に不要と思われるブランド品

・美術品や宝飾品、貴金属

・有価証券

・給料の一部

ケースバイケースですが、不動産や一定の価値がある動産、債権が差押えの対象となっています。

特に差押えられやすいのは、給与や預金といった債権です。

⑵ 差押えされない財産

次に、差押えが禁止されている財産を見ていきましょう。

・66万円までの金銭

・衣類

・寝具

・家具家電

・調理器具など台所用具(鍋や包丁、食器類等)

・畳や建具

・生活に必要な1ヶ月分程度の食料や燃料

・債務者の仕事に必要な器具や備品

・一定額の給与、退職金、賞与

このように、生活に最低限必要なものは基本的に差押えされません。

現金類についても、66万円以下であれば「2ヶ月分程度の生活に必要なもの」と見做されるので、手元に残せます。

家具家電類は少し特殊で、同じ種類のものが複数ある場合は、1つを残してそれ以外は処分されることがあります。

例えばテレビが2つある場合は、どちらか一方が処分される可能性があります。

また、給料、退職金、賞与については、原則として4分の3が差押え禁止となっています。

【家族の財産は差し押さえされる?】

差し押さえの対象となるのは、基本的に債務者本人の財産のみです。

家族の財産は債務者本人の財産ではないので、差し押さえられません。

ただし、家族との共有名義になっている財産は差し押さえの対象となります。

マイホームなどが共有名義になっている場合は注意が必要です。

3 差押えできる財産がない場合はどうなる?

では、債務者の財産の全てが差押えを禁止されている財産に該当する場合は、一体どうなるのでしょうか?

この場合は、何も差押えをされることがないので、財産を失うことはありません。

「差押えられるものがないなら例外的に○○は差押え可能」というようなものはないので、基本的にはいつもと変わらない生活を送ることができます。

ただし先述のように、財産がなくても働いていて給与収入がある場合、「給与の手取り額の4分の1は差押え可能」とされているため、手取り額が減って生活が苦しくなってしまいます。

給与などの収入がない場合はやはり何も失うものがありませんが、そもそもその状態で生活を続けていくのは厳しいはずです。

収入がない場合は、借金の有無に関わらず何らかの手段を講じる必要があるでしょう。

4 差押えができない場合には保証人に請求がいく

債務者に目立つ財産がなく、差押えが空振りになったとしても、債権者はなんとかして債権を回収しようとします。

その方法の1つとして、連帯保証人をつけている場合の、保証人に対する請求です。

借金をする場合は連帯保証人をつけることが一般的です。

そして、債務者本人からの返済が見込めなくなった場合、債権者は保証人へ支払いの請求を行います。

保証人が支払いをできない場合には、保証人の財産が差押えられることとなってしまいます。

【債務者の財産が不明な場合】

債権者側からすると、債務者の財産がどのくらいあるのかわからないことが多々あります。その際に利用されるのが、財産開示手続です。

財産開示手続は、債務者を裁判所に出頭させ審尋するなどして、債務者の財産を調査することができるので、効果的に差押えを実行することができます。

5 強制執行の通知にはどう対処するのが正解?

強制執行をする旨の通知が届いた場合、残念ながら差押えは目の前に迫っています。

通知が来た後で出来ることはあるのでしょうか?

差押えの通知が来た段階の場合、債権者に相談しても効果は薄い可能性が高いといえます。

強制執行の通知が来てから債権者に相談すること自体は可能ですが、債権者は長期に渡り支払いを受けられなかったので強制執行に踏み切っているはずです。

「これまで支払いをしなかったのに土壇場になって相談をするというのは虫が良すぎる」と思われてしまう可能性もあるでしょう。

よって、出来るだけ早く「弁護士」に相談することをお勧めします。

弁護士に依頼をして「債務整理」をすることで、借金をゼロにする、または減らすことが可能です。

債務整理には「自己破産」「個人再生」「任意整理」の3パターンがあるので、どの債務整理をするべきなのかは、弁護士に相談して判断してもらうのが良いでしょう。

弁護士に債務整理を依頼すると、基本的には債権者からの督促が止まります。

また、自己破産や個人再生の申立てをして手続きが開始されれば強制執行の効果を止めることもできます。

強制執行を防ぐことができるほぼ唯一の方法が債務整理だと考えてください。

ただし、税金など一部の特殊な債務については、債務整理をしても減額できません。

この場合は、役場や税務署などに赴いて分納や猶予の相談をします。

支払いができない理由をしっかりと説明し、支払いの意思があることを伝えることで強制執行を待ってもらえるかもしれません。

6 借金は放置せず弁護士へ

「差押えの通知が来たが、自分には差押えされるものがないから平気」などと考えてはいけません。

借金を根本的に解決しない限り、日常的に支払いの請求がやってきます。

仮に滞納中に高額な財産を取得した場合は、すぐに差押えのリスクに晒されてしまうでしょう。

支払いの請求をストップして、強制執行を防ぎ、借金そのものを解決するには、弁護士に相談して債務整理をすることがおすすめです。

借金は放置すればするほど解決が難しくなります。

お困りの方は、事前に弁護士までご相談ください。

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